2021-05-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
同年中に全国の法務局、地方法務局において手続を開始いたしました新型コロナウイルス感染症に関連する人権侵犯事件でございますが、こちらの方は百七十五件でございました。
同年中に全国の法務局、地方法務局において手続を開始いたしました新型コロナウイルス感染症に関連する人権侵犯事件でございますが、こちらの方は百七十五件でございました。
ということで、「人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。」「人権相談に関すること。」ということですが、局長に御質問しますけれども、まず、在留資格のない外国人というものは人権局の所掌範囲に入っているか。確認です。
法務省の人権擁護機関におきましては、人権を侵害されたという被害者からの申告等を受けて、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておりますが、被害者からの申告がなされた場合、在留資格のあるなしにかかわらず、ひとしく人権侵犯事件の調査、救済手続の対象となります。
インターネット上の誹謗中傷の問題について、法務省の人権擁護機関では、個別の事案に対する人権相談や人権侵犯事件としての調査、救済に加え、社会一般に対する啓発活動を行っております。
事実、先ほどもありましたけれども、違法・有害情報相談センターの相談件数は、インターネット上の人権侵害に関する人権侵犯事件数のいずれも、この十年の増加が非常に顕著です。よって、この対策の緊急性は高いと言えます。 ただ、平成十二年に公表された当時の郵政省インターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会報告書において、発信者情報開示については非訟手続の考え方が提言されていました。
インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件の処理について、平成三十年一月から令和二年十月までの約二年十か月間に処理をした五千二百二十三件について確認をしたところ、五千二百二十三件のうち削除要請を実施したものは千二百三件であります。そして、削除要請をした千二百三件のうち一部なりとも削除されていることが確認できたものは八百十九件であり、率にいたしますと約六八%となっております。
法務省の人権擁護機関が行う人権侵犯事件の調査処理は、関係者の全くの任意の協力を得て行うものでございますので、今後とも関係事業者等から理解と協力を得ていく観点から、個々の事業者名について、先ほど総務省からお答えがあったことを超えてこの場で申し上げることについては差し控えさせていただきたいと思います。
法務省の人権擁護機関が扱う人権侵犯事件の中には、過去に私事性的画像記録に関する被害申告をした被害者から、再度、同様の投稿について被害申告がされることがあります。 このような場合には、過去の事案の調査結果をも活用することによりまして効率的に調査を行い、迅速に違法性の判断を行うことができるものと認識しております。
法務省の人権擁護局においては毎年の人権侵犯事件の概要というものを公表しておりますが、そこではインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件についても特に取りまとめておりまして、その中で具体的事例についても紹介をしているところでございます。地方公共団体の求めに応じてこうした事例を共有することにより、地方公共団体の取組に協力してまいりたいと考えております。
もとより性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないことでございますが、これに関しまして、昨年一年間の人権相談件数を見てみまして、百八十二件、そのうち人権侵犯事件数が十七件に及んでいる状況でございます。
引き続き、改正法等を踏まえ、啓発活動を推進するとともに、人権相談や人権侵犯事件の調査、救済にも適切に対応し、新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や差別の解消に向けて、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
具体的に、この依命通知の前後の状況について申し上げますと、識別情報の摘示の事案に関する人権侵犯事件の開始件数は、平成三十年が約四十件であったところ、令和元年は約二百件に増加しております。また、識別情報について削除要請を行った件数も、平成三十年が五件であったところ、令和元年は二十件と増加し、令和二年についても増加傾向にございます。
法務省の人権擁護機関、全国の法務局、地方の法務局におきまして実施しているわけでありますが、この人権相談にしっかりと応じ、また、それを通じまして、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行って、当事者間の話合いまた仲介をしたり、また、人権侵害を行った者に対して改善、説示でありますとか勧告するなど、事案に応じて適切な措置を講じてきました。
私どもの法務省では、人権擁護機関におきまして、人権啓発の充実、適切な相談対応、また人権侵犯事件の調査、救済に取り組んでいるということでございまして、コロナの問題、また性的指向、性自認の問題につきましての差別、偏見、これにつきましても、しっかりとそうした今持っている力をフルに活用して取り組んでまいりたいというふうに思っております。
当省は、人権擁護機関におきまして、被害者からの申告等に基づいて人権侵犯事件として調査を行って、その調査結果に基づいて人権侵害に当たるか否かの判断をしながら、事案に応じた適切な措置を講ずるということでございます。被害申告がなされた場合には、人権侵犯事案として調査を行って、適切に対応するということでございます。
例えば、法務省の人権擁護機関においては、部落差別を解消するために、講演会等の開催、啓発冊子等の配布などの各種人権啓発活動、部落差別等を含むさまざまな人権問題に関する相談体制の構築、人権侵犯事件の調査と事案に応じた適切な措置の実施、こうしたものを行ってきております。 また、文部科学省においても、基本的人権の尊重や差別、偏見の解消などのため、人権教育の推進や教員の資質向上等に取り組んでおります。
法務省の人権擁護機関におきましては、人権啓発であるとか、あるいは人権侵犯事件の調査、救済という形で、こういったコロナいじめあるいはコロナ差別と言われる事案に対して適切に対処していきたいと考えております。
相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておるところでございます。 法務省といたしましては、こうした形で人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
各種人権啓発活動も実施しておりますし、人権相談、人権侵犯事件の調査、救済等に努めておりますので、差別のない社会の実現に向けて、しっかりと法務省としては取り組んでまいりたいと思います。
○山口和之君 人権侵犯事件統計資料によれば、プライバシー関係で報道機関に関するものといった項目があります。この内容を分析すれば、犯罪被害者の実名の公表について人権侵犯を申し立てた人の人数が分かるはずです。せっかく統計を取っているのですから、犯罪被害者の実名の公表についても把握するように努めていただきたいと思います。
こうした人権相談におきましては、その内容に応じて解決に向けた助言を行うほか、人権侵犯の疑いのある事案を認知したような場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしております。
これの通知の趣旨、経過、また、人権侵犯事件として処理した場合、候補者にどのような対応をとるのか、お答えをいただきたいと思います。
○高嶋政府参考人 部落差別に関しましては、人権侵犯事件として新規に救済手続を開始した件数が、平成二十八年は七十八件、二十九年は八十六件、三十年は九十二件でありました。そのうち、インターネット上の識別情報の摘示事案の立件は、二十八年は二十六件、二十九年は三十八件、三十年は四十二件でございました。 今のは立件の数でございますが、そのうち、処理の件数について言及させていただきたいと思います。
この元々の人権侵犯事件としての調査救済手続というのは、人権の侵害された又はそのおそれのある個人の救済ということを目的としておりますので、従来、特定の者に対するもののみ、そういう不当な差別的言動を削除要請等の措置の対象としてきておりますけれども、問題は、多数の者に向けられた不当な差別的言動は特定個人に向けられたものではないのではないかという、こういう疑義がございました。
さらに、児童虐待等の人権侵害の疑いのある事案を認知したような場合には、人権侵犯事件として立件、調査しております。その際には、子供の生命、身体等の安全ということを最優先にしまして、児童相談所等の関係機関と連携して被害児童の保護を図るなど、事案に応じた適切な措置をとることとしております。
委員御指摘のとおり、インターネット上の名誉毀損に係る人権侵犯事件数は増加傾向にありまして、平成二十五年のほぼ倍になっております。 その要因についてはいろいろなものが考えられておりまして、確たるものをお示しするということは困難ではありますが、背景としましては、インターネットの利用、特にスマートフォンの普及が進んでいることが要因の大きな一つではないかというふうに考えております。
法務省の人権擁護機関、個人からの人権を侵害されたという申告等を端緒に、その被害の救済、予防の対応をしていらっしゃる機関なんですけれども、法務省が発行している「平成二十九年における「人権侵犯事件」の状況について」、こちらによると、インターネット上の人権侵害情報に関する事件数というものが五年連続して過去最高件数を記録している、二千二百十七件、対前年比一六・一%増加している、そういう数字が掲載されています
その上で、法務省の人権擁護機関では、人権相談等を通じて、外国人であることを理由とした差別的取扱い等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合、これは、これらの個別の関係法令等に照らし、人権侵犯事件として調査を行って、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。